カフェやレストランでは、購入したCDをBGMに使うと著作権が発生します。 「有線を繋げてるわけでもないのに?個人の持ち物なのに?」と思うでしょうが、 著作権附則第14条が廃止されてからは、客商売の店でも支払い義務が出てきたのです。
じゃあ、会計事務所で使うにも払う必要がある?
従業員のためのBGMに使用する分には、不要だそうです。 他、病院や福祉施設などでもいらないのです。
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